著作権と肖像権って何だろう?
著作権
著作権とは物を制作した人が持っている権利で、身の回りのすべての作品に著作権はあります。
映像をつくるときの音楽を使うときや、人の撮影をする場合は、使うことに関する許可が必要になります。
著作権が保護される期間は著作者が亡くなってから50年までが原則です。 例外なものでは作品の公表後50年までのものもあります。また、映画の著作物は公表後70年です。
肖像権
肖像権とは個人の名前や写真などの肖像を無断で公表したり使うことのできないように主張できる権利です。 日本の法律にははっきりとした定義が書いて無く、権利のおよぶはんいはその度に判断され問題となります。
プライベートな時間の肖像権は保護されますが、公の場所での特定できない人数による撮影が予測することが出来るときや、 タレント・プロスポーツ選手など特定できない人数に公開されることが条件の職業の仕事では肖像権が問題にならなくても 無断で使うことはできません。
著作権と肖像権は登録しなくても権利が発生します。
やってはいけないこと
許可をもらう
著作権ある文章やイラスト、写真を勝手にHPや印刷物にのせたり、コピーしてはいけません。
それらを公開する権利は文章、イラストを書いた本人が持っています。
のせたい場合は、書いた本人に許可をもらってください。
また、著作権のあるものを自分が作ったかのように発表することもしてはいけません。
勝手に公開することもだめ!
肖像権を侵害しないためには、写真を撮影したときは出来る限り撮影の了解を得ることが大事です。 了解を得て撮影できたとしても、写真を勝手にHPやブログなどに公開してはいけません!
HPやブログなどに公開することが分かっていて撮影するのであれば、撮影と同時に写真の公開についても きちんと、なぜ公開するのか、どうやって公開するのかを伝えて別に了解を得ましょう。 どのような場合であっても公開するのなら「写っている人の名誉・人格を尊重した形」を心がけることが大切です。
テレビ・ラジオの取材に対して公開されているものの撮影・公開に関してその参加者は全て了解があると考えられます。
ウェブ上にのせられたら
相談しよう!
ウェブ上に自分の書いたイラスト、写真がのせられた場合は、親などの信頼できる人に相談し、
相手の連絡先が分かるのであれば、
「使用することをやめてください」「消してください」と伝えてみましょう。
このとき興奮したり、乱暴な言葉を使いそうになりますが、相手にも主張したいことがあるかもしれませんし、 誰だって他人とのトラブルはおこしたくないので、落ち着いた文章で自分の気持ちを表現してください。
反応がなかったら…
もし反応がなかったり、できない状態であればサーバーを管理している人やブログなどを管理しているプロバイダーに 連絡して削除してもらえるように頼みましょう。
それでも削除してもらえない場合は自分の書いたイラスト、自分の写真がのせられているページを スクリーンショットし警察に持っていき相談してください。 スクリーンショットをとる時はのせられているHPアドレスが分かるようにしましょう。