瑞若会会費細則 |
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第1条 |
本会の正会員もしくは準会員はこの細則に定める入会金および会費を納めなければならない。 |
第2条 |
正会員もしくは準会員は入会の際、入会金10,000円を納める。 |
第3条 |
入会金は本会の基本財産として積み立てる。 |
第4条 |
正会員の会費は年額4,000円とする。(ただし顧問は除く) |
第5条 |
正会員の終身会費は40,000円とする。 |
第6条 |
特別の事情のある正会員に対しては、常任理事会の審議を経て、会費を免除することができる。会費を免除した場合は次期理事会に報告しなければならない。 |
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附則 |
1. 本細則は昭和51年8月8日に定めた愛知工業大学同窓会会則及び愛知工業大学同窓会施行細則を運用した。 |
2. 第8回定期総会の決定に基づき昭和51年8月8日以前に納入された終身会費はこれ無効とする。 |
3. 本細則は昭和63年11月27日より施行する。 |
4. 本細則は平成23年4月1日より施行する。 |