第10章 会則の変更及び解散 |
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第68条(会則の変更) |
本会則は、総会で出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。 |
第69条(解散) |
本会の解散は、総会で出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。 |
第70条(残余財産の処分) |
本会の解散に伴う残余財産は、総会の4分の3以上の議決を経、母校愛知工業大学に寄付するものとする。 |
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第11章 補則 |
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第71条 |
この会則施行に必要な事項は、別に細則をもって定める。細則の制定及び変更は、理事会の議決を経てこれを行う。 |
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附則 本会則は昭和37年3月18日より施行する。 |
附則 本会則は昭和51年8月8日より施行する。 |
附則 本会則は昭和63年11月27日より施行する。 |
附則 本会則は平成6年7月2日より施行する。 |
附則 本会則は平成16年6月19日より施行する。 |
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