MIZUWAKA
第10章 会則の変更及び解散
・ 第68条(会則の変更) 本会則は、総会で出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
・ 第69条(解散) 本会の解散は、総会で出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
・ 第70条(残余財産の処分) 本会の解散に伴う残余財産は、総会の4分の3以上の議決を経、母校愛知工業大学に寄付するものとする。
第11章 補則
・ 第71条 この会則施行に必要な事項は、別に細則をもって定める。細則の制定及び変更は、理事会の議決を経てこれを行う。
附則 本会則は昭和37年3月18日より施行する。
附則 本会則は昭和51年8月8日より施行する。
附則 本会則は昭和63年11月27日より施行する。
附則 本会則は平成6年7月2日より施行する。
附則 本会則は平成16年6月19日より施行する。

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最終更新日 2018/10/09(Tue)