第9章 資産及び会計 |
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第59条(資産の構成) |
本会の資産は次のとおりである。 1. 別紙財産目録記載の財産 2. 会費 3. 資産から生じる利益 4. その他の収入 |
第60条(資産の種類) |
本会の資産を分けて基本財産及び経常財産の2種類とする。基本財産は別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び総会の決議で基本財産に編入された資産で構成する。経常財産は、基本財産以外の財産とする。ただし、寄付金であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。 |
第61条(資産の管理) |
本会の資産は理事会の議決によって確実な方法で管理しなければならない。 |
第62条(資産の処分) |
基本財産は消費し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決によって、その一部に限り処分することができる。 |
第63条(経費の支弁) |
本会の事業遂行上に要する費用は経常財産をもって支弁する。 |
第64条(事業計画及び収支予算) |
本会の事業計画及び収支予算は、理事会の議決によって定めなければならない。又、総会開催の年度にあっては総会の承認を得なければならない。 |
第65条(事業報告及び決算報告) |
本会の収支決算、財産目録及び事業報告書は、監事の監査を受けたのち、理事会の承認を受けなければならない。又、総会開催年度にあたっては総会の承認を得なければならない。 |
第66条(会計年度) |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第67条(余剰金の処分) |
年度末に余剰金が生じたときは、その全部又は一部を翌年度に繰り越すか、又は積み立てるものとする。 |