MIZUWAKA
第6章 議会
第1節 総会
・ 第23条(総会の招集) 総会は会議の目的である事項を示して会長が召集する。
・ 第24条(総会の区分) 総会は分けて定期総会及び臨時総会の2種とする。
・ 第25条(総会の機能) 次の事項は総会に提出して承認を受けなければならない。
 1. 本会則改正に関すること
 2. 基本財産の処理に関すること
 3. その他理事会で必要と認めた事項
・ 第26条(定期総会) 定期総会は原則として3年に1回開催する。
・ 第27条(臨時総会) 臨時総会は次の場合に開催する。
 1. 理事会で必要があると認めたとき
 2. 正会員現在数の20分の1以上からの総会の招集を請求されたとき
 3. 監事から請求があったとき
・ 第28条(総会の開催通知) 総会を招集する場合は、開会の日の10日以前に書面又は会誌に会議の目的、日時及び場所を記載して会員に通知しなければならない。
・ 第29条(総会の議長) 総会の議長は出席正会員の中から選任する。
・ 第30条(総会の議決) 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。
・ 第31条(会員への議決事項の通知) 総会の議事の要領及び議決した事項は書面又は会誌により会員に通知する。
 
第2節 常任理事会
・ 第32条(常任理事会の構成) 常任理事会は常任理事をもって構成する。
・ 第33条(常任理事会の招集) 常任理事会は年4回以上会長が招集する。ただし、常任理事の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を示して請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
・ 第34条(常任理事会の機能) 常任理事会は次の事項を議決する。
 1. 総会及び理事会の議決した事項の執行に関すること
 2. 総会及び理事会に付議すべき事項
 3. その他総会及び理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
・ 第35条(常任理事会の定足数) 常任理事会は常任理事の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、出席できない常任理事は、書面をもって出席常任理事に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項についてはこれを出席者とみなす。
・ 第36条(常任理事会の議決) 常任理事会の議事は出席者の2分の1以上をもって決する。
・ 第37条(常任理事会の議長) 常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
第3節 理事会
・ 第38条(理事会の構成) 理事会は常任理事、理事、監事及び顧問をもって構成する。
・ 第39条(理事会の招集) 理事会は年1回以上会長が招集する。
・ 第40条(理事会の機能) 理事会は総会に次ぐ議決機関であり、次の事項を理事会の承認を受けるものとする。
 1. 事業計画及び収支予算
 2. 事業報告及び収支決算
 3. その他本会の運営に関する重要事項
・ 第41条(理事会の定足数) 理事会は構成員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、理事会に出席できない役員は、書面をもって出席者に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項については、これを出席者とみなす。
・ 第42条(理事会の議決) 理事会の議事は出席者の2分の1以上をもって決する。
・ 第43条(理事会の議長) 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
第4節 評議員会
・ 第44条(評議員会の構成) 評議員会は評議員をもって構成する。
・ 第45条(評議員会の開催) 評議員会は会長が必要と認めたとき又は評議員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
・ 第46条(評議員会の機能) 評議員会は次の事項について助言する。
 1. 総会付議事項であって委託された事項
 2. 総会、理事会及び監事から委託された事項
・ 第47条(評議員会の定足数) 評議員会は評議員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、評議員会に出席できない評議員は、書面をもって出席評議員に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項については、これを出席者とみなす。
・ 第48条(評議員会の議決) 評議員会の議事は出席者の4分の3以上をもって決する。
・ 第49条(評議員会の議長) 評議員会の議長は、評議員会の互選によって決める。
 
第5節 議事録
・ 第50条(議事録) すべての会議には、議事録を作成し、議長及び議長が指名した出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。

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最終更新日 2018/10/09(Tue)