MIZUWAKA
第5章 評議員
・ 第19条(評議員) 本会に評議員を置く。評議員は70名以上140名以内とする。
・ 第20条(評議員の選任) 評議員は役員以外の正会員及び特別会員の中から、会長が総会に図って選任する。
・ 第21条(評議員の職務) 評議員は、評議員会を組織して、この会則の定めるほか、理事会の諮問に応じ会長に対し、必要と認める事項について助言する。
・ 第22条(評議員の任期) 評議員はの任期は、総会終了の時から次回の総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

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最終更新日 2019/05/09(Thu)