第4章 役員 |
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第8条(役員) |
本会に正会員のうちから次の役員を置く。
1. 会長 1名 2. 会長代理 1名 3. 副会長 若干名 4. 事務局長 1名 5. 事務局次長 若干名 6. 常任理事 上記役員を含めて35名以上70名以内 7. 理事 50名以上100名以内 8. 監事 3名 9. 顧問 若干名 |
第9条(役員の選任) |
会長、会長代理、副会長及び監事は総会において、正会員中より選出する。事務局長、事務局次長、常任理事、理事及び顧問は会長が総会にはかって委嘱する。 |
第10条(常任理事の職務) |
1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2. 会長代理及び副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ決めた順序によって職務を代行する。 3. 事務局長は常任理事会及び理事会の決定に基づいて、会務を掌理する。 |
第11条(理事の職務) |
理事は理事会を組織して、本会の業務を議決する。 |
第12条(監事の職務) |
1. 本会の財産の状況を監査する。 2. 理事の業務執行の状況を監査する。 3. 監事は理事会において意見を述べることができる。 4. 財産の状況及び業務の執行について、理事会及び総会に報告すること。 5. 前号の報告をするために必要があるときは、総会、理事会又は評議員会の招集を請求すること。 |
第13条(顧問) |
顧問は会長の要請により、重要な会務に参画する。 |
第14条(名誉会長及び名誉副会長) |
理事会の推薦により、本会に名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。名誉会長は本会の名誉を代表する。 |
第15条(役員の任期) |
役員の任期は総会終了の時から次回の総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
第16条(役員の補充) |
役員に欠員ができたときは、補充を行う。ただし、理事会で業務の執行に差し支えないと認めたときは、補充しないことができる。役員の選任は会長が理事会に図って委嘱する。補選された役員の任期は前任者の在任期間とする。 |
第17条(役員の辞任) |
役員は、理事会の同意を得なければ辞任することができない。 |
第18条(職員) |
本会の事務を処理するために職員を置くことができる。 |