MIZUWAKA
第4章 役員
・ 第8条(役員) 本会に正会員のうちから次の役員を置く。
 1. 会長 1名
 2. 会長代理 1名
 3. 副会長 若干名
 4. 事務局長 1名
 5. 事務局次長 若干名
 6. 常任理事 上記役員を含めて35名以上70名以内
 7. 理事 50名以上100名以内
 8. 監事 3名
 9. 顧問 若干名
・ 第9条(役員の選任) 会長、会長代理、副会長及び監事は総会において、正会員中より選出する。事務局長、事務局次長、常任理事、理事及び顧問は会長が総会にはかって委嘱する。
・ 第10条(常任理事の職務) 1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 会長代理及び副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ決めた順序によって職務を代行する。
3. 事務局長は常任理事会及び理事会の決定に基づいて、会務を掌理する。
・ 第11条(理事の職務) 理事は理事会を組織して、本会の業務を議決する。
・ 第12条(監事の職務) 1. 本会の財産の状況を監査する。
2. 理事の業務執行の状況を監査する。
3. 監事は理事会において意見を述べることができる。
4. 財産の状況及び業務の執行について、理事会及び総会に報告すること。
5. 前号の報告をするために必要があるときは、総会、理事会又は評議員会の招集を請求すること。
・ 第13条(顧問) 顧問は会長の要請により、重要な会務に参画する。
・ 第14条(名誉会長及び名誉副会長) 理事会の推薦により、本会に名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。名誉会長は本会の名誉を代表する。
・ 第15条(役員の任期) 役員の任期は総会終了の時から次回の総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
・ 第16条(役員の補充) 役員に欠員ができたときは、補充を行う。ただし、理事会で業務の執行に差し支えないと認めたときは、補充しないことができる。役員の選任は会長が理事会に図って委嘱する。補選された役員の任期は前任者の在任期間とする。
・ 第17条(役員の辞任) 役員は、理事会の同意を得なければ辞任することができない。
・ 第18条(職員) 本会の事務を処理するために職員を置くことができる。

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最終更新日 2018/10/09(Tue)