支部活動費援助金交付の取り扱い |
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(援助金の交付) |
第1条 |
瑞若会事務局(以下「事務局」という。)は、地域支部の活動を援助するために、
毎年3万円の援助金を交付する。 |
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(援助金の追加) |
第2条 |
援助金の追加交付を希望する支部には、年間7万円を限度として追加交付する。 |
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2 |
追加交付を希望する支部は、交付申請書(様式1)を事務局に提出する。 |
3 |
7万円を超える申請があった場合、事務局は援助する金額等について、総務常任委員会に諮る。
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(援助金の使途) |
第3条 |
援助金は原則、通信費に使用するものとし、支部長が必要と認めた場合は、
それ以外の用途に使用することができる。ただし、飲食費など通常の支部活動とは認められないものに使用してはならない。
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(支部総会の援助) |
第4条 |
支部総会を実施する地域支部には、経費の一部を援助する。 |
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2 |
総会開催の案内状は事務局が郵送する。 |
3 |
援助を希望する支部は、交付申請書(様式2)を事務局に提出する。 |
4 |
事務局は交付申請があった場合、援助する金額等について、総務常任委員会に諮る。
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5 |
この援助金の使途は、第3条に準じる。 |
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(会計報告) |
第5条 |
支部長は前年度に交付された援助金について、支出報告書(様式3)を作成し、
毎年4月末までに事務局に提出しなければならない。 |
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2 |
支部総会の援助金の支出報告書は、総会終了後、速やかに事務局に提出しなければならない。
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3 |
支出報告書を提出しない支部に対しては、交付する援助金の減額、
若しくは交付しないこともある。 |
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(職場支部への援助) |
第6条 |
事務局は、職場支部の活動を援助するために、援助金を交付する。 |
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2 |
前項の援助金の交付を受けることができるのは、
職場支部の活動を継続して行っている場合に限る。 |
3 |
交付する援助金の額は、提出された交付申請書(様式4)に基づき、
総務常任委員会にて活動状況等を含め、総合的に判断し決定する。 |
4 |
その他、援助金の使途などについては、この規定を準用する。 |
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(学科別同窓会への援助) |
第7条 |
学科別同窓会が総会を実施する場合、事務局は経費の一部を援助する。 |
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2 |
総会開催の案内状は事務局が郵送する。 |
3 |
援助を希望する学科別同窓会は、交付申請書(様式2)を事務局に提出する。
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4 |
交付する援助金の額は、提出された交付申請書(様式4)に基づき、
総務常任委員会にて活動状況等を含め、総合的に判断し決定する。 |
5 |
その他、援助金の使途などについては、この規定を準用する。 |
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(その他) |
第8条 |
この規定に定めのない事項については、その都度、総務常任委員会に諮り決定する。
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附則 |
この規定は、平成19年7月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
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